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文京区生活困窮者自立支援制度のご案内

 

生活困窮者自立支援法とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある人に対して、自立の促進を図るための措置を講ずる法律。主に就労など自立に関する相談や住居の確保に必要な費用の給付を行います。

 

対象となる方

区内在住で、生活に困窮しており、経済的な自立に向けた支援を希望される方

(ただし、生活保護を受給されている方は対象外です。)

 

支援内容

○自立相談支援
あなただけの支援プランを作ります
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは自立相談窓口にご相談ください。

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
また、家計に関するアドバイスや、住居のない方への一時的な宿泊場所の提供も行います。

 

○住居確保給付金
家賃相当額を支給します
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職活動などを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

 

○学習支援
子どもの未来をサポート

高校進学のための学習支援や居場所づくり、進学後の中退防止など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

 

○家計相談支援
家計の立て直しを図ります

家計状況を「見える化」して課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように支援を行います。

 

○就労準備支援
直ちに就労が困難な方に

一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

 

 

 

相談から支援までの流れ

①お困りのことやお悩みのことなど、お話を聞かせてください。来所が難しい場合は電話でご連絡ください。

②お聞きした内容を分析し、自立に向けた解決の方法を一緒に考え、プランを作ります。

③決定したプランに基づいて、地域のさまざまな関連機関と連携して支援を行います。

④自立した生活が安定し、持続していけるよう定期的に確認を取りながら一定期間見守ります。

 

参考事例

Bさん 40代男性 「離職による生活困窮から脱却できた」

 

経緯

ご本人と専業主婦の妻、2人の子どもの4人暮らし。賃貸アパートで暮らしながら生活を送っていた。ご本人は15年以上勤めていた会社からリストラにあい失業。2ヶ月ほど自力で就職活動を行うがうまくいかず、貯金も底をつきそうになったため、相談に訪れた。

 

支援内容

離職者向けの住宅費支援である「住居確保給付金」制度を紹介。受給要件を満たしており受給することができた。当座の生活費は、週3日程度のアルバイトと妻のパートで捻出し、それでも足りない分は、社会福祉協議会の貸付を受けることができた。

一方、就職に関しては当機関とハローワークとで連携を図り、専任の相談員が応募先の吟味や応募書類の書き方などのバックアップをおこなった。また、支援員は本人が自己肯定感を喪失しないように心がけ、粘り強くかかわっていった。

 

現状

年齢のせいで不採用が続いたが、心折れることなく就活を続けた結果、本人が希望している企業に入社することができた。

 

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アクセス

〒112-8555
文京区春日1丁目16 番21号文京シビックセンター9 階北側
生活福祉課自立支援担当
電話:03-5803-1917 FAX:03-5803-1354

 

■東京メトロ後楽園駅
丸の内線(4a・5 番出口)南北線(5 番出口)徒歩1 分
■ 都営地下鉄春日駅
三田線・大江戸線
(文京シビックセンター連絡口)徒歩1 分

■ JR 総武線水道橋駅(東口)徒歩9 分

 

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お問い合わせ

電  話:03-5803-1917

 

お問い合せフォームはこちらから

 

 

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資料ダウンロード

  • 文京区 自立相談支援窓口 パンフレット
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    個人情報の取扱い

    自立支援事業における個人情報に関する管理及び取扱いに関する特記事項

     

    【個人情報の取得方法】
     ご相談者の個人情報を業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得します。

     

    【利用目的】
     ご相談者の個人情報を、区の業務遂行及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱うこととし、ご相談者の同意を得ないで、その範囲を超えて他の目的に利用することはありません。ただし、文京区個人情報の保護に関する条例第14条第2項の規定により、同意を得ずに目的外利用する場合があります。
    ・区の業務内容
    (1)相談業務
    (2)緊急支援の実施
    (3)プランの策定・実施モニタリング・評価
    ・利用目的
    (1)相談業務を円滑に行うため
    (2)自立相談支援事業利用申込、プラン申込を行うため
    (3)支援サービス提供、関係機関及び関係者との連絡・調整等自立支援に資するため
    ・同意を得ずに目的外利用する場合(文京区個人情報の保護に関する条例第14条第2項)
    (1)法令に定めがあるとき
    (2)個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
    (3)区民の福祉の向上を図るため、法令等の定めに基づき適正に業務を執行するとき
    (4)前3号に掲げるもののほか、あらかじめ文京区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会の意見を聴いて、実施期間が目的外利用をすることを特に必要であると認めたとき

     

    【個人情報の内容】
      本事業における個人情報とは、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる事となるものを含む。)をいいます。

     

    【第三者への提供の制限】
     ご相談者(又は代理人)の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてご相談者の個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において、関係機関・関係者等との間で共同利用する場合には、原則としてご相談者(又は代理人)の同意を得た上で、ご相談者の個人情報を関係機関・関係者等(別表で例示した機関)に対して提供することがあります。
    また、例外として、文京区個人情報の保護に関する条例第15条第2項の規定により、同意を得ずに関係機関・関係者等に対して情報提供する場合があります。

    ・同意の上で第三者に提供する場合
    (1)都道府県、支援調整会議構成員及び所属機関等との間で、緊急支援の実施、各種支援サービスの利用申込みや支援プラン策定に関する調整を行うため
    (2)他機関・他者が実施するサービス提供を受けるため
    (3)支援プランが終了した後に関係機関との連携が必要な場合
    (4)各種福祉制度申込時に、事前に本人が特定される形で相談する場合
    (5)病気・怪我等の際に医療機関につなぐ場合
    ・同意を得ずに第三者に提供する場合(文京区個人情報の保護に関する条例第15条第2項)
    (1)法令に定めがあるとき
    (2)個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
    (3)前2号に掲げるもののほか、あらかじめ文京区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会の意見を聴いて、実施機関が外部提供をすることを特に必要であると認めたとき

     

    【保存期間】
     ご相談者の情報の保存は、利用申込日より開始します。保存期間は、支援終了日の翌年度の初めから5年間とします。その後は、適切な方法(溶解処理等)により廃棄します。

     

    【別表】関係機関・関係者等の例示
    文京区総務部税務課
    文京区区民部区民課
    文京区福祉部福祉政策課
    文京区福祉部障害福祉課
    文京区男女協働子育て支援部子育て支援課
    文京区男女協働・子ども家庭センター
    文京区保健衛生部健康推進課
    文京区教育委員会学務課
    文京区教育委員会教育指導課
    民生・児童委員
    文京区社会福祉協議会
    ハローワーク飯田橋

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